東京高等裁判所 昭和50年(行コ)45号 判決 1975年12月16日
東京都渋谷区東一丁目二六番二六号
控訴人
富士ビルデイング株式会社
右代表者代表取締役
木島高昭
右訴訟代理人弁護士
大木市郎治
東京都渋谷区宇田川町一の三
被控訴人
渋谷税務署長
右指定代理人
玉田勝也
同
室岡克忠
同
高岡平三郎
同
松本庄蔵
右当事者間の更正決定取消請求控訴事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人が昭和四八年六月二〇日付でした控訴人の昭和四六年九月一日から同四七年八月三一日までの事業年度分の法人税の更正及び過少申告加算税の賦課決定を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の陳述の関係は、原判決事実摘示と同一であるから、それをここに引用する(なお、「原告」とあるは「控訴人」と、「被告」とあるは「被控訴人」と読み替えるものとする。)。
理由
一、当裁判所も、控訴人の本件訴えは不適法なものである、と判断するのであるが、その理由については、次のとおり付加、訂正するほか、原判決と同様であるから、原判決の理由(原判決六枚目表八行目から七枚目裏五行目まで)を引用する。
1. 原判決六枚目表九行目の「本件処分がされ、」の後に、「たことは当事者間に争いがなく、」を加える。
2. 同六枚目表一〇行目から一一行目の「原告に送達されたことは、当事者間に争いがなく、」を「控訴人に送達されたことは弁論の全趣旨から認めることができ、また」と訂正する。
3. 同七枚目裏二行目「原告が」を「控訴人が、」と訂正する。
4. 同七枚目裏三行目から五行目までの「その目的を達すると誤信したことをもつて、正当な理由に当たるとはいえない。」を「本件処分についてもその目的を達すると誤信したことをもつて、右条項にいう「正当な理由」に当たるとはいえないと解するのが相当である。」と訂正する。
二、結論
叙上の次第であるから、その余の点については判断するまでもなく、控訴人の本件訴えを不適法として却下した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第九五条、第八九条を適用し、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 桝田文郎 裁判官 福間佐昭 裁判官 古館清吾)